このページではふるさと納税の仕組みをわかりやすくご説明いたします。
ふるさと納税をするとどうなるか?自分にはメリットがあるの?地方を応援できる?損しないの?などをまとめています。ふるさと納税を検討してる人の参考になればうれしいです。
ふるさと納税の仕組みの大前提
ふるさと納税は生まれ育ったふるさとや、応援したい自治体に自由に寄附(納税)することができる仕組みです。
寄附することで所得税の還付・個人住民税の控除が受けられ、地域の特産品を受け取ったりすることもできますので寄付を受ける地方にもメリットがありますし、寄付をする人にも地方を応援しつつ返礼品などをもらうことができますのでメリットがあります。
さっと読める目次
ふるさと納税は地方を応援する仕組み
ふるさと納税は地方自治体を応援するための仕組みです。
ふるさと納税の仕組みがなかったときは自分の生まれ故郷などを応援したくてもすることが難しかったのですが、この仕組みを利用することで居住地に納税するところをデメリットなしでふるさとへ納税できるようになります。
多くの方が生まれ育った地方の自治体で医療や教育などの住民サービスを受けた後、進学や就職の際に都会に移住し、そこで税金を納めます。
そのため、都会の自治体は税収を増やせますが、生まれ育ったふるさとの自治体の税収には還元されません。
それで自分が育ったふるさとに自分の意思で少しでも納税できる仕組みを作れないかということから始まりました。
ふるさと納税は地方自治体への寄附金を送る仕組み
「納税」という言葉を使っていますが、実際にはふるさと納税は都道府県や市区町村など地方自治体への「寄附金」のことを言います。
一般的な地方自治体への寄附では確定申告を行うと、その寄附金の一部が所得税や住民税から控除されますが、ふるさと納税では基本的に自己負担額2,000円を差し引いた全額の控除を受けることができます。
さらに返礼品として地域の特産品も受け取ることができます。
2015年度から寄附金に対しての控除額が2倍に増え、寄附先が5つの自治体以内であれば確定申告が不要となっています。
また、参加する自治体も増え、特産品の種類も豊富になったことから、ふるさと納税を利用するメリットがより大きくなりました。
ふるさと納税を利用する3つのメリット
所得税・個人住民税の還付・控除
ふるさと納税で寄附をすると、原則的に寄附金額の2,000円を超える部分の全額が、所得税・個人住民税から還付・控除されます。
ただし、年収や家族構成などにより控除額の限度額は定められています。
例えばどこかの自治体に40,000円の寄附をしたとすると、所得税と個人住民税を合わせて38,000円税金が安くなります。
本来は現在住んでいる自治体への住民税を他の自治体に納めたことと同じになるため、“寄附”とは言わずに“納税”という言葉が使用されているのです。
地域の特産品を受け取れる
ふるさと納税ができる多くの自治体では、寄附をすると返礼品としてその地域の特産品を送ってくれるようになっています。
返礼品にはお米やフルーツ、牛肉、海鮮類など地元産の食材や工芸品などその土地ならではの名物・特産品が揃っています。
自己負担金2,000円で所得税の還付と住民税の控除を受けながら、地域の特産品も受け取れる大変お得な仕組みです。
地域の発展を応援できる
私たちは仕事をしていれば所得税、住んでいる自治体への住民税や固定資産税、買い物をすれば消費税などさまざまな形で地域や国に税金を納めています。
それらの税金は国民の暮らしに必要と思われることに使われていますが、どの税金をどのくらいどの分野に使うかを最終的に決めるのは政治家です。
その点、ふるさと納税は利用者が自分自身で使い道を指定できる納税の仕組みです。
また、すべての自治体ではないですが、自治体により自分の寄附金をどういう目的で使って欲しいと指定できるところがあります。
例えばある自治体では「美しい農山村景観」、「子どもたちの明るい未来」、「香り高い伝統文化」、「地域づくり」、「熱意ある市民活動」、「支え合う安心な暮らし」などテーマを掲げて、使い道を指定することができます。
寄附する自治体はどうやって選ぶ?
では、ふるさと納税で寄附する自治体はどうやって選べば良いでしょうか?
元々の目的は生まれ育ったふるさとに地域貢献することですが、自分の意思で寄附したい自治体を選ぶことができる仕組みとしてスタートしています。
つまり自分が生まれ育ったふるさとに限らず、自分が応援したい自治体を自由に選ぶことができるのです。
気になる自治体があれば、自治体のホームページなどでふるさと納税に対する考え方や、寄附金の使い道などを確認した上で、応援したい自治体を選ぶようにしてください。
自治体によっては使い道を選択できるところもあります。
全国の自治体のふるさと納税に関するホームページ一覧を参考にしてください。
全国の自治体のふるさと納税に関するホームページ一覧
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/area/
ふるさと納税の手続き・流れ
ふるさと納税の手続き
ふるさと納税を行う際の手続きはそれぞれの自治体によって異なるため、寄附先に選んだ自治体のホームページなどで確認するか、または直接その自治体の窓口に問い合わせてください。
全国の自治体のふるさと納税に関するホームページ一覧
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/area/
ふるさと納税の流れ
寄附する自治体を選ぶ
ホームページなどを参考にしながら応援したい自治体を選びます。
ふるさと納税をする
具体的な申し込み方法や納税方法については各自治体によって異なるので、自治体のホームページなどで確認するか、直接その自治体の窓口に問い合わせます。
寄附をすると確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が送付されますので、大切に保管します。
寄附専用の振込用紙や、自治体が発行する納入通知書(納付書)で納税を行った場合は、振込用紙の半券や払込票の控えが寄附を証明する書類になる場合があるので、無くさないようにしてください。
確定申告を行う
納税を行った翌年の3月15日までに、住んでいる自治体の所轄の税務署で確定申告を行います。
その際は寄附を証明する書類(受領書)を添付します。
所得税からの控除
確定申告を行うと翌年の所得税から控除が受けられます。
会社員が勤めている会社から、所得税を源泉徴収されている場合は還付を受けることもあります。
控除額や還付される金額は、納税した方の年収や家族構成などの条件によります。
翌年度の住民税から控除
所得税の控除だけでなく、納税した翌年度分の住民税も控除を受けて減額されます。
確定申告の手続きは?
自営業者や会社経営者、年金生活者は毎年行っている確定申告ですが、源泉徴収されている会社員の方はあまり馴染みがないかも知れません。
現在は手書きやパソコンで作成した申告書を住所地などの所轄の税務署に持参又は郵送する方法の他に、e-Taxによる申告の方法もあります。
どちらにしても寄附した自治体が発行する寄附証明書、受領書又は専用振込用紙の払込控(受領書)の添付が必要です。
ワンストップ特例制度でふるさと納税の手続きが簡単になりました
2015年からスタートしたワンストップ特例制度により、寄附する自治体が5つ以内であれば、確定申告が不要になり、簡単に納税後の税額控除の手続きができるようになりました。
ワンストップ特例制度を利用できる方は元々確定申告をする必要がない方で、一般的な会社員など給与所得者の多くが対象になります。
申請に必要なのは寄附した自治体から送られるワンストップ特例申請書と、マイナンバー情報に必要な本人確認書類です。
納税をする際にワンストップ特例申請書と本人確認書類を郵送するだけで、後の寄附控除の手続きは自治体間で行ってもらえるワンストップの仕組みです。
ワンストップ特例制度の申請締切は毎年1月10日必着ですが、申請が間に合わない場合は確定申告を行えば、所得税の還付、個人住民税の控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度により、メリットはあっても手続きが面倒と思われていたふるさと納税が、より分かりやすく便利になっています。
ワンストップ特例制度とは?
年々関心が高まっている「ふるさと納税」は、ふるさと納税を行った自治体から特産品や地元ならではのユニークなサービスを受けられ、税金控除を受けられる魅力的な仕組みです。
税金控除といえば、高額納税者だけが関心あるもので、平均的なサラリーマンやOLには関係ないと思う方が多いですが、ふるさと納税で支払ったお金は、法律上は寄附金となるので、寄附金控除を受けることができます。
支払う税金から寄附金控除を受けるので、納める税金が安くなります。
ただし、そのためには確定申告を行うことが必要でした。「ふるさと納税ワンストップ特例制度」はその手続きを簡素化し、ワンストップでふるさと納税の寄付金控除を受けることができる制度です。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の特徴をご紹介します。
確定申告が不要
ふるさと納税で寄附金控除を受けるために必要だった確定申告が不要になります。
関心が高まっているふるさと納税制度をより多くの方に身近に利用してもらうために、平成27年度の税制改正で実施されることになりました。
毎年、確定申告や住民税申告が必要な自営業者や高額所得者の方、不動産収入がある方などは、引き続き確定申告が必要です。
寄附金から2,000円を差し引いた金額を全額控除
ワンストップ特例制度で申請すると、寄附金上限額内で寄附した金額から2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらうことができます。
寄附金上限額は年収に応じて定められていますが、平成27年から約2倍に拡充され、寄附金控除のメリットは高くなっています。
特例の申請自治体は5団体以内
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請できる自治体は、5つまで選ぶことができます。
寄附金上限額内であれば、同じ自治体に複数回寄附してもカウントされません。回数ではなく、自治体の数に上限があります。
5団体以上にふるさと納税をする場合は、確定申告が必要になります。
平成27年4月1日以降のふるさと納税からスタート
ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用は、平成27年4月1日以降に支払ったふるさと納税が対象です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度による寄附金控除は、所得税から控除するのではなく、ふるさと納税を行った翌年の6月以降の住民税を対象に控除を受けることになります。
ワンストップ特例制度を利用する注意点
申請できるのは給与所得者など
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できるのは、元々確定申告や住民税申告をする必要がない、サラリーマンやOLなど給与所得者などが対象です。
基本的に自分で確定申告を行わないため、ワンストップで手続きができます。
年末調整では控除は受けられない
サラリーマンやOLは会社の年末調整で税金の還付が受けられますが、ふるさと納税の寄附金控除は年末調整では申請できません。
控除を受けるためにはふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するか、確定申告を行う必要があります。
申請書の提出期限がある
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書の提出は、原則としてその年の1月10日必着です。
提出期限があるので注意してください。ただし、提出が間に合わない場合でも、確定申告をすれば、控除を受けることはできます。
5団体を超えると確定申告が必要
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できるのは5つの自治体までです。
5自治体を超えた場合は超えた自治体だけでなく、寄附した自治体すべての確定申告が必要になります。
ワンストップ特例制度の申請条件
確定申告や住民税申告をする必要がない方
サラリーマンやOL、パートなど会社にお勤めの給与所得がある方などが対象です。
公的年金受給者も申請条件を満たせば、対象になります。
ただし、給与所得者でも確定申告や住民税申告が必要なケースがありますので、それぞれ必要な場合を紹介します。
<確定申告が必要な方>
・給与所得が2,000万円以上
・複数の会社から一定額以上の給与収入がある
・給与所得以外に20万円を超える副収入がある
・アパート経営などの不動産収入や、不動産・ゴルフ会員権の売買などで所得がある
・公的年金などの雑所得のみで400万円を超え、所得控除を受けても残額がある
<住民税申告が必要な方>
・給与所得以外に所得がある
・公的年金以外に所得がある公的年金受給者
1年間の寄附先が5自治体以下
ふるさと納税を申し込む自治体は5つまでが対象です。
それ以上になるとすべての自治体の寄附金額を確定申告することになります。
同じ自治体なら1年間に6回以上申し込んでも1自治体としてカウントされます。1つの自治体に春、夏、秋、冬と季節ごとに年4回申し込むことも可能です。
申し込み毎に自治体に申請書を郵送
一部の自治体ではふるさと納税の電子申請を受け付けていますが、基本的にWeb申請ではなく、申請書を郵送する方式で申し込みを受け付けています。
申し込み毎に自治体に申請書を郵送する必要があり、1つの自治体に複数回申し込む場合は、その都度申請書の提出が必要です。
ワンストップ特例制度の申請方法
①寄附金税額控除に係る申告特例申請書を準備
ふるさと納税を申し込んだ自治体から送られる、ワンストップ特例制度の申請書である「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が手元にあるか確認します。
ない場合は寄附先の自治体に直接連絡し、申請書を郵送してもらうか、以下のファイルを印刷して利用できます。
https://www.furusato-tax.jp/img/etc/onestop/onestop_myNumber_form.pdf
②寄附金税額控除に係る申告特例申請書に記入
申請書に必要事項を記載します。以下の記入例を参考に漏れなく記入します。
https://www.furusato-tax.jp/img/about/onestop_myNumber_form_about.png
③その他に必要な本人確認書類を準備
・マイナンバーカードを持っている方
マイナンバーカードの表裏のコピー
・通知カードだけ持っている方
通知カードのコピーと身分証のコピー
・マイナンバーカードも通知カードもない方
マイナンバーが記載された住民票の写しと身分証のコピー
身分証は運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書などです。
④申請書とその他の必要書類を自治体に提出
寄附金税額控除に係る申告特例申請書とその他の必要書類を、寄附した自治体に提出します。
寄附した自治体毎に郵送する必要があり、押印が必要なため、FAXやメールでの提出はできません。
提出期限に注意して早めに郵送してください。
ワンストップ特例制度の申請後の流れ
申請書を期日までに提出できなかった場合は、確定申告で寄附金控除の申請をすることができます。
確定申告の時期は寄附をした翌年の2月16日から3月15日頃までです。
申請書を期日までに提出すれば、ふるさと納税で寄附した翌年の6月頃に、住所地の自治体から住民税控除の通知が届きます。
所得税が還付される場合は控除額が口座に振り込まれますが、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合は申請した年の6月から、翌年5月までに納める住民税が控除されます。
通知内容で控除額が確認できます。
ワンストップ特例制度Q&A
Q:ワンストップ特例制度を途中から確定申告に変更するときの手続きは?
A:寄附先自治体から送付された寄附金受領証明書を添付して確定申告を行ってください。
ワンストップ特例制度と確定申告を重複して手続きをした場合、必ず確定申告が優先されます。
Q:ワンストップ特例制度の申請書欄にチェックをしなかった場合は?
A:寄附先の自治体に連絡して再度、送付してもらうか、以下のリンクファイルを印刷します。
必要事項を記載し、期日に間に合うように寄附した自治体に提出してください。
https://www.furusato-tax.jp/img/etc/onestop/onestop_myNumber_form.pdf
Q:ワンストップ特例制度を利用すると、所得税の還付は受けられない?
A:はい。ワンストップ特例制度で控除されるのは住民税のみです。
ただし、所得税から還付されるべき金額は住民税から控除されるため、確定申告でもワンストップ特例制度を利用しても控除額は変わりません。