このページでは2017年の「ふるさと納税」はいつまでに申し込めば間に合うのかを詳しくご説明しています。
その他にもふるさと納税への申し込みの注意点、期限経過時にはどうなるのかなどをまとめていますので是非参考にしてみてください。
さっと読める目次
ふるさと納税はいつまでに申し込めばいいの?
はじめてふるさと納税を行おうと思うと、1番に気になるのは「いつまでに申し込めば良いのか」ということです。
確定申告書などの準備が必要であるため、事前に知っておかないとあとになって間に合わなくなったり、慌てることになってしまいます。
そうならないためにも最終的な締め切りを確認し、余裕を持って準備を行うようにしましょう。
ふるさと納税は1年を通して出来る
ふるさと納税の申込が可能な期間は1月1日~12月31日までとなっていて、実は1年中いつでも出来るものです。
年間を通していつでも申込ができるので、他の税金によくある「いつからいつまでにやらなければいけない」というような縛りはありません。
極端な話をしてしまえば12月31日に今年のぶんを申請して、翌年の分を1月1日に申し込むということも出来るわけです。
この利点を活かして、ご自分の都合に合わせて余裕を持って申請を行うのが良いでしょう。
2017年のふるさと納税の期限
2017年の控除対象となるふるさと納税は、受領証明書に記載される受領日が2017年12月31日までのものです。これを過ぎているものでもふるさと納税は可能ですが、その場合は翌年の取り扱いになってしまいます。
税金対策にと考えている場合は非常に重要ですので、後述する注意点も合わせてご確認下さい。
また、ふるさと納税の控除の目安を確認したい場合は計算シミュレーターを使うのがとても便利です。
自己負担2,000円のみでふるさと納税ができますので、申し込みの前にぜひ一度ご確認下さい。
ふるさと納税の申請は受領日の扱いに注意!
ふるさと納税は1年を通していつでも行えるというお話をしましたが、その年の申請は12月31日が締め切りとなります。
これを過ぎてしまうと翌年の寄付の扱いになってしまうので、今年の分として寄付して税の軽減を受けたい場合は特に要注意です。
特に意識しておきたいのは受領日の取り扱いです。12月31日が締め切りとはなっていますが、この日に申請したからといって間に合うとは限りません。
一般的には以下のようなタイミングで受領の処理が行われます。
クレジットカード:決済が完了した日
銀行振込:支払先の口座に支払いを行った日
払込取扱票:支払先の口座に支払いを行った日
現金書留:支払先の自治体が受領した日
自治体によって細かい締め切りが異なる
支払い方法によって処理が行われるタイミングにずれが生じることがわかりました。これに加えて、自治体によって年末近くの締め切りを独自に設けていることがあるという点も注意して置かなければいけません。
特に振込着金の確認や現金書留の確認は、自治体側が行わなければふるさと納税の申請が完了したことになりません。
細かい事務手続きや休日がかさなり、思いがけず時間がかかってしまうこともあります。早いところでは12月の頭にすでに締め切っていることもあるので、ふるさと納税を行う際は自治体に締め切りを必ず確認するようにして下さい。
いつまでに行えばよいかを知り、余裕を持ってふるさと納税を行うようにしましょう。
年内に届く自治体の人気返礼品についてこちらを参考にしてみてください。 このページでは2018年内に届くふるさと納税の返礼品をいくつかご紹介しています。 今申し込みをすることで年末年始に間に合 ... ここでは2018年のふるさと納税に申し込み後、今年中に間に合う人気の返礼品を厳選してご紹介しています。 商品を年内に届け ...
ふるさと納税|年内に届く返礼品【最終受付日まとめ】魚介類・肉・うなぎ・その他
ふるさと納税で今年中に間に合う人気返礼品5選【2018年中に自宅へ届く】
年末が近づくに連れて申込が増える
ふるさと納税は「いつまでに必ずしておこう!」という計画性がないと、だらだらと先送りにされがちです。その為、締め切りの12月31日が近づくに連れて申請が増え、年末ギリギリの駆け込み申請が後を絶たない状態です。
そのため、受ける側も大忙しになっていつもよりも事務手続きに時間がかかってしまうことがあります。できるだけ余裕を持って手続きをしたいところですが、ギリギリになってしまいそうな時は以下の点に注意して手続きを進めて下さい。
年末ギリギリに申請する際の注意点
前述しましたが、1番気をつけたいのは自治体によって異なる締め切りが設定されているという点です。確定申告書などを集め始める前に、まずはこれから申請しても間に合うかどうかを自治体に確認してみて下さい。
すでに締め切りが過ぎている場合は、後述するワンストップ特例制度を使う方法もあります。
また、年末に入ると各種金融機関が休みに入ったり、カードの決済日もずれ込むことがあります。自治体が年末まで受け入れていても、金融機関がお休みではどうしようもないのでこの点にも注意して下さい。
確定申告が不要なワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは「確定申告」を行わずに、簡単に控除を受けられる仕組みの事です。自治体に申請書を送るだけで、より多くの人がふるさと納税を行えるようにと導入されました。
非常に便利な方法で通常のふるさと納税よりも締め切りが遅いので、間に合わなかった場合にも利用することが出来ます。
しかし、ワンストップ特例制度の利用には一定の条件があり、必ずしもすべての人が利用出来る制度ではありません。一般的な給与所得者は利用できることが多いですが、ご自分が当てはまるかの確認はしておいてください。
ワンストップ特例制度が使える条件
ワンストップ特例制度が使える条件は以下の通りと設定されています。
・1年間のふるさと納税の申込が5つ以下の自治体である
・給与所得者など、もともと確定申告や住民税の申告が不要
・ふるさと納税以外に確定申告をする必要がない
こちらが条件となっています。基本的にサラリーマンのような会社勤めをしている方は利用出来ますが、ふるさと納税を複数行っている場合は注意が必要です。
自分が対象になるかどうか不安な場合位は、各自治体などに問い合わせれば教えてもらえます。
2017年のワンストップ特例制度の期限
2018年1月10日必着となっています。必着ですので手続きは1週間くらいの余裕をもって行い、早め早めの行動を心がけるようにしましょう。
通常のふるさと納税よりも10日も余裕がありますが、もしもこの期限も過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
ふるさと納税の申込期限をすぎてしまったら
ふるさと納税をいつまでにしないといけないか知らなかったり、うっかりしていて年末を過ぎてしまったりと意外と締め切り後に頭を抱える人が多いです。ワンストップ特例制度の期限も過ぎたり、使えなかった場合はどうなるのでしょうか?
その場合、せっかくの申込でも翌年の扱いになってしまい住民税の控除が受けられなくなり、予定していたよりも多くの税金を支払うことになります。
引っ越しなどで住所の変更があった場合も同様で、ふるさと納税初心者はこのミスで痛手を負う事になってしまいがちです。
しかし、最後の手段が実はまだ残っています。
確定申告を行えば大丈夫!
ふるさと納税の期限をすべて過ぎてしまった場合は、確定申告を行うことで控除を受けることが出来るようになります。この期限は「ふるさと納税を行った翌年の3月15日まで」となっていて、かなり余裕があります。
しかし、確定申告を行う場合には必ず意識したい注意点があります。それは「ワンストップ特例制度との共用が出来ない」ということです。
複数のふるさと納税を行っていて、間に合ったところと間に合わなかったところがある場合は特に要注意です。
ワンストップ特例制度を使った上で更に確定申告を行うと、確定申告の情報ですべて上書きされると考えておいて下さい。
ふるさと納税の期限後申告とは
さらに万が一確定申告まで間に合わなかった場合は、これが最後の砦となります。確定申告の期限は翌年の3月15日となっていますが、この期限を過ぎていても5年以内であれば確定申告の期限ご申告を行えます。
このときに「更生の請求」というものを行い、ふるさと納税の寄付金控除を申請すればあとから適用されます。
まとめ
ふるさと納税の期限は基本的にはその年の12月31日です。ただし、年末ギリギリの申請や手続きスタートでは間に合わないことが多々あるため、早めに動き始めるのがベストです。
間に合わなくても幾つかの手段はありますが、条件があったり控除の時期がずれたりと、計画が狂うことになってしまいます。
まだまだ時間があると思っていても、あっという間に年が終わっていくのが師走の忙しさですので、どうぞご注意下さい。
ふるさと納税はいつまでにすればよいのか?というお話は以上になります。少しでもお役に立てていれば幸いです。
[ふるさと納税]